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不正競争防止法(ふせいきょうそうぼうしほう)は、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律のことである。経済産業省が所管する。 不正競争防止法(平成5年5月19日法律第47号)では、その第1条(目的)に「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」と規定される。
『管理者研修』 (337) 「部下から敬遠される話題は 謙虚な言葉で補おう」
『管理者研修』 (336) 「創意を生かす言葉で <自律性>ある 人材の育成を」
『管理者研修』 (335) 「報告は 事実と意見を 聞き分けよう」
『管理者研修』 (334) 「命令・指示は首尾一貫させ 部下との相互理解を」
『管理者研修』 (333) 「報告の良否は 期間を限って データでも現状把握しよう」
『管理者研修』 (332) 「時には風の流れが変わるのを待つのも一法」 ※ 記事補充
『管理者研修』 (331) 「リーダーは 熱意がなくても あるかのごとく 振る舞おう」
『管理者研修』 (330) 「モラールアップを図り パートナーとして組織目標の達成を」
『管理者研修』 (329) 「モラール低迷期の 部下への啓発奨励・援助について」
『管理者研修』 (328) 「期待される歯車は 持ち場・立場に応じて 尽力を」
『管理者研修』 (327) 「各階層リーダーは <上司補佐>の役割を再確認し 力強い組織を」
『管理者研修』 (326) 「モラール低迷期の 仕事を与える 管理者の期待」
『管理者研修』 (325) 「部下を理解・納得させ 行動への変化を促そう」
『管理者研修』 (324) (続)「性格様々 人を見て法を説け」
『管理者研修』 (323) 「性格様々 人を見て法を説け」
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